1974-12-20 第74回国会 衆議院 予算委員会 第3号
だから、公共企業体労働法が設けられた趣旨にものっとって、労使の間で話し合いをして、民間の一時手当がきまるようなときと見合って、こちらのほうも、労働大臣、これに当事者能力を与えて、労使の間でちゃんと一時金の話がつくように制度を変えなさいと、仲裁裁定委員長が忠告している。あなたはこれをおやりになるかどうか。
だから、公共企業体労働法が設けられた趣旨にものっとって、労使の間で話し合いをして、民間の一時手当がきまるようなときと見合って、こちらのほうも、労働大臣、これに当事者能力を与えて、労使の間でちゃんと一時金の話がつくように制度を変えなさいと、仲裁裁定委員長が忠告している。あなたはこれをおやりになるかどうか。
労組法とか、それから労働大臣に御就任になる直前に公共企業体等労働法が、大臣の御任期中にも、二十五年六月から二十六年十二月まで労働大臣でしたから、その中の二十五年に改正になっています、この公共企業体労働法は。
一体、先ほどからお伺いしておるというと、公共企業体労働法に違反する者は処分するということは三月の十二日以降からきまっておるのだ、こういうお話であります。その方針できておるということであります。それに、処分する人がどれか、その人間がだれか、人数がどれくらいかということがわからないで、一体労働大臣の職にいられますか。私もそんなにばからしいお答えを承わろうとは思っておらぬのです。
これも公共企業体労働法という格好でできている。だから一番最大なものは自主的解決。ちょっと突つかい棒して、より円満に行なって、やはり平和的に解決するという一つの段階において調停というものがある。
さればといって電信電話業務をとめるということは、これは公共企業体労働法によっては、そういうものを平和的に解決するということにある。
政府の方で、公務員法か公共企業体労働法なりで明らかにされておる、もしくは公共企業体法で明らかにされておる責任をとらないじゃありませんか。政府がみずから法律をじゅうりんしているじゃありませんか。あなたはさっき知ったかぶりして、世界各国でも公務員がこんな行動をとっているところはない……、ないのは適法にその国家がこういう問題を処置しておるからです。たとえばイギリスの場合をごらんなさい。
私どもは公共企業体労働法三十五条の明確なる違反であるということをここに付言して、これは引き続いて本予算の出たときにわれわれはなお質問をするということで、質問を留保して、関連質問でありますからこれで終ります。
私がこの質問をいたしましたのは、労働組合運動の今後のあり方について、予算委員会におけるこの仲裁裁定の議論を通じて、今後の公共企業体労働法のみならず、一切の労働法規についての解釈の問題を、今政府がとっておるような態度でこれから労働団体も行うであろうということを警告を申し上げておるのです。資金は、通産大臣はあると言っておるのです。
○公述人(参谷新一君) 私のほうでほやはり現在までの、特に公務員法、或いは公共企業体労働法などによつて一応制限を受けておる官公庁、公共企業体の労働者の実感又その間におけるところのいろいろな労働紛争関係を見て見ますというと、この仲裁制度というものは効果のないものである、かように考えております。
たとえば具体的に言うならぽ官公労の公共企業体労働法、こういうものを研究されておるかどうか。言葉をかえますと、官公労の方々の給与が非常に不当である、不当である場合にその不満のあふれがどこべ行くかというと、結局実力行使というふうな面に向けられて行つておる。
国家公務員法、公共企業体労働法等により争議権が剥奪されて、労働者としての基本権を踏みにじられているこれらの人々に対し、少くとも守られなければならないはずの人事院勧告、仲裁裁定等が、ただの一回も完全に実施されたことがないことはまことに遺憾のきわみであります。
日程第二〇、公共企業体労働関係法撤廃に関する陳情、盛岡市上田組町全専売労働組合盛岡支部長高橋溝民提出の要旨は、日常の団体交渉、苦情処理において、公共企業体労働法の運用に関する疑問の点が多々あるため、同法に対する組合員の不信の念は著しく高まつている。また同法下の組合と労働組合法との関係においても、公共福祉を理由に、職員保護を顧みない等、不公平な取扱いな受けている。
○国務大臣(佐藤榮作君) 今御指摘になつております公共企業体労働法の適用を受けるということに相成りまして、でその内容において、将来団体交渉等において支障はないかというようなお尋ねであつたと思いますが、今日までできております鉄道公社なり專売公社なりと、労働関係におきましては同一の取扱をするという考えで只今いるのでございまして、それらの両公社とも大体公労法の適用を受けておるのでありますので、同一の取扱を
最近のような状況だと……、最近の状況と申すのは、公共企業体労働法の適用を事業官庁にもするというと、組合側として幾分か感じも違うかも知れませんが、国際通信の会社を作るという点は除きまして公社への移行につきましては十分その組合幹部諸公の意向等をも打診して参つたものであります。
○橋本(登)委員 この会社の性格から言えば、公共企業体労働法に加えることはできませんから、組合員にストライキをやる権利が、基本権利として残されておることは明らかであります。ただそういうような状態で、はたして今後の国際関係の運営の上において困難がないかどうか、こういう点について将来の見通しといいますか、御意見を伺いたい。
○橋本(登)委員 それから簡単に労働問題関係をお尋ねいたしますが、この会社によれば、当然公共企業体労働法には関係なくなると思いますが、しかし電信電話事業、ことに国際関係でありますから、国内事情によつてストライキが行われて、そうしてそこでできないということになつてはたいへんな問題になりますが、こういうような場合に処してどういう方法を考えておられるか、あるいはまた公共企業体労働法のように、ストライキのできないような
○橋本(登)委員 一方は公共企業体の公社、一方は特殊法人の一種の民営会社、こういうものができますと、労働関係については、公共企業体は公共企業体労働法によつて労働規定がきめられるわけでありますけれども、一方の特殊法人、すなわち民間会社なる電信電話会社に対しては、どういう労働法規を適法するお考えでありますか。
第二の問題は、公共企業体に移行した後において、労働争議権等はいかにするかということでございますが、ただいままでのところ、公共企業体の案、これは電気通信省公共企業体というものをいろいろ研究しておるわけでありますが、そういう場合におきましての公益擁護の観点に立つての問題といたしましては、在来の公共企業体労働法と申しますか、この法の規律を受けることになるのであります。
或いは今組合のほうでは調停案に対しまする権威を作るために仲裁委員会のほうに上申しておるようでありまするが、この仲裁の裁定を待つて更に又はこの前同様な公共企業体労働法十六條の問題で国会に承認を受くる件というようなことで政府はこの問題を解決しようとするお考えであるかどうか。
これを根本的にやるとすれば、この件の取扱方と関係なく我々労働委員は一人と雖も、公共企業体労働法は労働委員会の調査事項として調査にかかります。この件に関して労働委員会に付議があろうがあるまいが、労働委員会としてはこの調査にかかります。議運としますれば私は法律案に現われておる通りに政府がすんなりとこれを承認を求めるの件として出されるのが至当ではないか。
特に目前の問題となつておりますところの給與ベースの問題に関連いたしましては、御承知のように国鉄、専売の裁定をめぐりまして、明らかに公共企業体労働法の立場から言いましても、当然に労資双方が債務として遵守しなければならない最後的な判定であるに拘わらず、立法当時においては殆んど考慮されなかつたような法規の反対解釈をして、特に同法における第十六條の解釈に当りましては、少くとも客観的の事実として資金上、予算上支給
そこで私がこの際言いたいことは、公共企業体労働法に諸君が賛成したとき、いろいろ陳弁されたように、ほんとうに労働者を保護する法律である、マツカーサーの書簡に基いて保護する部分が主であるということになるならば、ここでこの十六条の解釈というものは、政府が予算をつけて出すように、国会が承認を与えてやることが主であるというように解釈して、これに全面的な賛成を与えるべきであると思う。